妻の親から夫が資金援助を受けたら、通常の贈与の扱いになってしまう点に注意だ。またマイホームを買うためにお金を出した人が2人以上いるときは共有名義にしないといけない。その場合は出した金額の割合で所有権を配分する。たとえば3000万円のマンションを買う場合、夫が自己資金と借入れで2700万円を出し、妻が親から300万円の資金援助を受け、それを購入資金に当てたとすれば、夫が10分の9、妻が10分の1の割合で所有権を登記することになる。
[参考]
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これを怠り、すべて夫一人の名義で登記すると、妻の300万円が夫に対する贈与とみなされ、贈与税が約30万円もかかってくる。なお贈与の特例分の300万円では頭金が足りないからと、親から援助を仰いだ分を親との共有名義にするケースがあるが、これは絶対にやめた方がいい。確かにこうすれば、親は「自分のマンションにカネを出す」ことになるから、いくら資金を出してもいっさい贈与税はかからなくなる。しかし親と共有名義にしておくと、将来、親が死んで相続が発生したとき、そのマンションが兄弟や親類などとの間に無用のトラブルを招きかねない。相続争いのタネをわざわざ作ることはないし、そんなにまでしてマンションを買う必要もないだろう。だいたい頭金を親に頼るのはあまりいいことだとは思わない。コツコツ頭金づくりに励む時期は、考えようによってはマンション購入後のローン返済の予行演習をやっているようなものだ。そういう苦労を知らずに親の援助でポンとマンションを買ってしまう昨今の風潮は、地に足のつかない、何かしら危ういものを感じさせる。
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