いずれ取り壊さなければならない建物は、そのときには返してくれるのでなければ、貸せないのは当然である。そこでそうした場合、従来は一時使用のためというテクニックを用いていたが、一時使用の認定の厳格さからトラブルの因ともなっていた。そこで一定の場合に限ってであるが、取り壊しで終了する建物賃貸借をみとめたのが「取壊し予定の建物の賃貸借」である。これがみとめられる要件は次のとおりである(借家借地法三九条)。(1)法令または契約により一定の期間経過後建物を取り壊すべきことが明らかなこと(2)建物を取り壊すこととなるときに、賃貸借が終了する旨特約すること(3)(2)の特約は(1)の取り壊すべき事由を記載した書面でなすこと。
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したがって契約令体を書面でなす必要は法規上はないが、ここでも契約書を作成するほうが、ベターであることはいうまでもない。なお、(2)について法文では「建物を取壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨」としているが、必ず取壊時と賃貸終了時を一致させる必要はなく、多少の猶予をもたせることはできる。
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