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マイホーム、所有期間一〇年を超えると税金は安くなる

2011.10.07

マイホームを売ったとしても、また新しいマイホームを買えば、税金はかからない、こういう制度がいまだにあると思っているととんでもないことになります。もちろん、この居住用財産(マイホーム)の買い換えの特例は、すべてなくなったわけではありません。例外的に認められるケースはあります。しかしながら原則として、現在は廃止されています。これに変わって登場してきたのが、長期所有(所有期間が一〇年を超えるもの)のマイホームを売却すれば、通常の場合より税金を安くするというものです。たしかに、居住用財産の買い換え特例が認められれば、どんなに高くマイホームを売却しようが、その金額以上のものを買えば税金をゼロにすることができたわけですが、これからは税金を取られることになります。では、このようなマイホームを売った場合、どれだけ税金がかかることになるのでしょうか。まず、マイホームを売却することによる利益(譲渡所得)を一億円としましょう。この一億円のうち、三〇〇〇万円以下の分については税金がかかりません。残りの七〇〇〇万円については税金がかかるわけですが、三〇〇〇万円超七〇〇〇万円以下の分について、所得税一〇%、住民税四%が、七〇〇〇万円を超える分については、所得税一五%、住民税五%税金がかかることになりました。

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